意外と知られていない2015年に行われた相続税の減税措置の内容

公開日:2015年7月21日 最終更新日: 2016年1月7日
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不動産投資をしている人の中には相続を意識している人が多いと思いますが、相続を考えて不動産投資をする場合、減税に注目をして対策を立てるという考え方があります。

相続税は2015年の税制改正によって実質的な増税が行われ、これまで相続が発生した人のうち相続税を納める必要がある人は約4%と言われてきましたが、2015年以降は相続税を納める必要がある人は倍増すると言われています。

つまり、これまでお金持ちだけが対象だった相続税が中間層まで納める必要が出てきており、一般的な家庭よりも資産が大きくなりがちな不動産投資家は特に注意しないといけません。

2015年の改正では基礎控除の引き下げという非常に大きな増税措置が取られたためインパクトは小さいですが、一部減税がされているものもありますので、可能な限り減税された部分を活用していきましょう。

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2015年に行われた相続税の減税措置

今回の改正で減税方向への改正が行われたのは「小規模宅地等の特例」に関するもので、3点あります。

■小規模宅地等の特例の改正点

  • 居住用適用面積の拡大
  • 居住用地と事業用地の完全併用が可能になった
  • 居住要件の緩和

小規模宅地等の特例は、死亡した人の自宅や自営業の人の事業用地を相続する場合、一定の要件のもと土地の評価額を80%減額して評価することができる特例で、非常に大きな課税資産の圧縮効果がある特例です。

相続資産や遺産分割割合によっても異なりますが、人によっては特例によって相続税がまったくかからなくなるケースも十分にあり得ます。

小規模宅地等の特例は240平方までの土地について減税措置を受けられることになっていましたが、この減税を受けられる土地の面積が330平方メートルへと拡大されました。

人によってはこの改正で一気に圧縮できる資産額が増えることが予想されます。

さらに小規模宅地等の特例の対象となる土地には用途によって「特定事業用宅地等」「特定居住用宅地等」「貸付事業用宅地等」に分けられ、それぞれに適用面積が設定されているとともに、2つ以上の用途のある土地については全体の面積にも制限がありました。

これが2015年の税制改正で緩和され、複数の用地がある場合は全体面積の調整計算がなくなり、それぞれの適用面積内であれば優遇措置が受けられるようになりました。

自宅の居住要件も変わり、外階段の二世帯住宅や老人ホーム住まいであっても自宅が居住用住居として認められるようになりました。

このように2015年の税制改正では相続税に関して減税がされている部分もあります。

すべての人に適用されるわけではありませんが、うまく使えば大きく課税資産を圧縮することができ相続税の節税につながりますので、頭の片隅にはおいておき、自分の資産状況をチェックしてぜひ活用していきたいですね。



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