不動産保有時にかかる税金の税率(固定資産税・都市計画税)
不動産投資をする上で税金の知識は欠かせません。
そのため当サイトでも不動産投資をする上でかかる税金を、「取得時」「所有時」「売却時」に分けてそれぞれかかる税金をまとめています。
ここでは不動産を所有する際にかかる税金について紹介します。
不動産保有時にかかる税金
- 固定資産税
- 都市計画税
不動産保有時にかかる税金には、「固定資産税」と「都市計画税」があります。
固定資産税は取得時にかかる税金の記事でもふれましたが、その年の1月1日時点の不動産所有者にかかる税金で、各市区町村が課税をする税金です。
固定資産税は固定資産税評価額に対して1.4%の税金がかかりますが、各市町村ごとで優遇策を設定することができるので1%程度になることが多くなっています。
■固定資産税の税率
- 固定資産税評価額×1.4%
- 市区町村ごとに多くの優遇がある
固定資産税は固定資産を持つ人全員に課税されるもので、土地、建物に関わらず一律で課税がされます。また保有している間は毎年課税がされます。
仮に毎年1%相当の課税がされたとして、30年物件を所有していたら30%相当が固定資産税として課税されることになるので、保有にあたっての大きなコストになります。
地主の人にとっては長期間土地を所有して、次の世代に残そうとすると相続税もかかることになりますので、価値を落とさずに子供に残してあげたいと思ったらある程度の土地活用をしなければいけないことがわかりますね。
次に都市計画税です。
都市計画税は都市計画法における市街化区域に不動産を所有している人が課される税金で、固定資産税と同じく市区町村に税金を支払う地方税となっています。
「市街化区域」に不動産を持つ人のみが課税の対象となりますので、市街化区域外、非線引き区域、都市計画区域外の地域に不動産を持っている人は原則として都市計画税はかかりません。(一部条例による例外あり)
都市計画税は固定資産税評価額の0.3%が課税されることになります。
■都市計画税の税率
- 固定資産税評価額×0.3%
- 「市街化区域」に不動産を持つ人のみが課税の対象
不動産の保有にかかる税金は結構重い
固定資産税と都市計画税の税率を合わせると1.7%となり、地域によって優遇措置はあるものの中々に思い負担になることがわかります。
不動産投資をするにあたっては諸経費のほかにこのような税金も保有コストとしてかかることを計算に入れて、どれくらいの表面利回りの物件が必要なのかを考える必要があります。
なお、上述した通り、不動産投資の際にかかる税金は保有中だけではありません。
その他の税金に関する記事もありますので、ぜひ参考にしてください。
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