業務管理委託契約書の内容とチェックポイント

公開日:2015年7月8日 最終更新日: 2016年1月7日
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賃貸経営をする上で、管理業務は必ず発生するもので、自分で行うこともできますが、手間がかかり物理的に難しいオーナーも多く、管理会社に委託をすることになります。

管理会社に管理業務を委託する場合、委託にあたって業務管理委託契約を締結することになります。契約書の内容は不動産会社によって異なりますが、チェックすべきポイントをまとめていますので、本記事で見ていきたいと思います。

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業務管理委託契約書の内容とチェックポイント

業務管理委託契約書に記載される内容にはおもに以下のものがあります。

  • 管理対象
  • 委託する管理業務の内容
  • 第三者への再委託
  • 善管注意義務
  • 緊急時の業務
  • 業務の報告
  • 滞納者に対する督促
  • 通知義務
  • 契約の解約に関する事項

まずは管理する建物の名前、住所、面積、構造などの管理対象が明示されます。管理対象が間違いなく自分の所有物件であることを確認します。

委託する業務の内容は、事務管理、清掃業務、建物管理、設備管理などで実際にどのような業務を委託するかが記載されています。

管理人を置く場合は管理員業務も記載されていることを確認します。この辺りは自分が管理会社と合意した委託する業務が含まれていることを確認して後々トラブルが起きないように注意しましょう。

第三者への委託とは、管理会社がさらに別の会社へ業務を委託することができるようにするもので、実際に管理業務の一部を再委託することはよくありますので契約書にも記載がされています。

善管注意義務とは、善良なる管理者の注意を持って管理業務を行う旨が記載されたもので、悪意を持った行為があった場合にはこの善管注意義務違反として契約違反となりますので盛り込まれていることを確認します。


緊急時、業務報告についても確認する

緊急時の業務は災害や事故時の業務のことで、緊急性が高い時にはオーナーの承諾を得る前に必要な業務を行い、費用がかかった場合には事後的に請求をする旨が記載されます。

業務の報告には、委託した管理業務の内容報告が定期的に行われることが記載され、その頻度についても記載されます。一般的には月1回レポートという形で報告されることになり、その旨が契約書にも記載されます。

滞納者に対する督促は、滞納者が出た際に督促を一定期間行うことが盛り込まれます。

ただし、滞納者から家賃を徴収する責任を負っていないことも記載され、一定期間督促をしてもまだ滞納が続く場合はオーナーと協議をするという内容になっていることがほとんどです。

実務的にも同じようになると思いますので、滞納者にどのような督促がされるのか内容を確認します。

通知義務には、物件の瑕疵や毀損などの価値を損なう部分が発見された場合には速やかにオーナーに通知する義務がある点が記載されます。どのようなケースの時にどのような形で通知がされるのか確認をします。


契約の解除は最も重要なポイントなので要チェック

契約の解約、解除についての記載もされており、契約上はかなり重要になります。どのようなケースであれば解約することができ、契約が強制解除となるケースはどのような場合かを確認します。

また契約の更新期間や更新条件などについても契約書に記載されますので、内容について確認する必要があります。

以上が、業務管理委託契約書の主な記載内容とチェックポイントです。

業務委託契約書は会社員で契約に関する仕事をしている人であれば良く見る契約書だと思いますが、同じような内容の契約書と考えてもよく勘所がわかる人も多いと思います。

トラブルになりやすいのは業務の範囲だと思いますので、どのような業務が委託内容となるのかを事前にきちんと確認をしておくと後々トラブルとなることを避けることができます。



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