マンション管理組合の会計における収納方法の種類を理解する
マンション経営をする上で管理組合による区分所有者全体での会計管理が必須になり、その収納方法なども理解しておく必要があります。
ここではマンションの管理組合の会計における資金管理方法を紹介したいと思います。
管理組合の会計における収納方法
マンションの管理組合における管理費の管理方法は金銭の収納方法によって大きく3つがあります。
- 原則方式:管理組合の口座を管理組合自身が管理
- 支払一任代行方式:管理組合の口座を管理会社が管理
- 収納代行方式:管理会社の口座で管理費を管理
基本的に管理費は各区分所有者から管理費を徴収した後に、管理業務で必要な資金の支払いや修繕積立金として積立がされますが、その資金の集め方と口座の管理による違いがあります。
原則方式は管理費を各区分所有者から管理組合名義の口座に入金がされ、その管理組合名義の口座の通帳や印鑑は管理組合自身で管理するものです。
管理に必要な費用は管理組合名義の口座から支払われ、さらにその口座を管理するのも管理組合自身であるというのが原則となります。
支払一任代行方式は管理会社が組合の口座を管理
支払一人代行方式は管理費を各区分所有者から管理組合名義の口座に集める点では原則方式と同じですが、その管理組合名義の口座を管理会社が管理し、管理に必要な費用の支払いは管理組合名義の口座から支払われます。
管理会社が管理組合名義の口座の通帳や印鑑を管理することになります。
管理組合としては外部の管理会社の口座の管理を任せることになるので、資金の保全措置をする必要があり、管理費を収納してから1か月以内に積立金を管理組合名義の他の口座に送金します。
またもう一つの保全措置として、管理会社と管理組合の間で金銭的な債務を保証する保証契約も結ぶ必要があります。
一般的なマンション管理組合の資金収納は原則方式と支払一人代行方式によって行われることがほとんどです。
収納代行方式は管理会社の口座で管理費を管理
最後の収納代行方式は、管理費収納用の管理会社名義の口座を開設し、その管理会社名義の口座で管理費の収納をする方式です。管理会社名義の口座から管理に必要な経費の支払を行います。
管理に必要な費用を支払った後は管理組合名義の口座へ残金を支払います。残金の支払は管理費の収納を行ってから1か月以内にしなければならないことになっています。
管理会社の口座から直接管理費用を支払うことができるので、効率的な支払いをすることができます。
管理組合は月末の残高確認や入金の確認などで通帳などを使って確認することになりますが、基本的には管理会社にお任せのスタイルになります。
支払一任代行方式と同じく、資金の保全措置が必要になりますので、保証契約を締結して債務を保証してもらいます。
このように管理組合の管理費用の収納にはいくつかの方法があります。それぞれの方法で収納の効率性や資金の保全措置の必要性が異なりますので、各方式の特徴を理解して必要な措置は取っておく必要があるといえます。
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