平成19年度の減価償却の税制改正の概要と残存価格

公開日:2015年7月20日 最終更新日: 2016年1月7日
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平成19年度に減価償却費の税制改正が行われました。

過去の税制改正ではありますが税制の改正の流れを知っておくことで、今後の税制がどのような変更が行わるのか予想することもできますので、改正内容を紹介していきたいと思います。

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平成19年度の減価償却の税制改正

  • 償却可能限度額、残存価格の廃止
  • 残存簿価1円まで償却が可能になった

平成19年の税制改正による減価償却のルール変更によって、平成19年4月1日以降に取得した不動産は新たな減価償却ルールによって償却をしていくことになりました。

平成10年以降に取得した建物については定額法のみとなりますので、不動産投資で行う減価償却は定額法のみですので、定額法の変更点を見ると、最も大きな点は残存価格が廃止されたことです。

平成19年以前の定額法のルールでは減価償却が完了した後も資産の簿価には一定金額が残る「残存価格」が設定されていました。そのため資産額のすべてを償却することはできませんでした。

それが平成19年の税制改正により、残存価格が廃止され耐用年数まで償却した時に簿価1円まで償却ができるようになりました。

これまでは償却可能額が95%と決まっていましたので、5%分多く減価償却ができるようになりました。


個人は増税、企業は減税の流れに乗る

減価償却費は多く計上するほど課税所得が圧縮されて支払うべき税金は少なくすみます。

ですので、この平成19年の減価償却ルールの変更は不動産投資の観点では減税と言えます。

減価償却費は企業の設備の償却にも使用され、この改正は企業の税金を軽減する措置といえます。

平成27年度の税制改正でも法人税の引き下げがされるなど、日本では個人の税金はどんどん増額されますが、企業に関わる税金についてはむしろ引き下げの傾向にあります。

今後もしばらくはこの傾向は続くものと考えられますので、不動産投資家としては税制の大きな変化の流れに乗るために企業向けの税制ルールにできるだけ乗る必要があります。

不動産投資は減価償却などの企業向けの税制と所得税などの個人向けの税制の両方に影響がある事業です。そのため大きな時間軸で見ると個人向けの増税、法人向けの減税の両方の影響を受けることになります。

税制改正の大きな流れに乗るためにはより法人向けの税制ルールで投資を行う必要がありますが、そのために効果的なのは法人化することです。

法人で賃貸経営をすることで、得た所得は法人の課税対象となり法人の税制ルールに乗ることになります。法人税は国際競争力の強化や大手企業の圧力などによって減税の流れにあり、法人化することで個人では受けられない恩恵にあずかることができます。

不動産投資を長く続けていきたい人、大きく成長させたい人は特に法人化のメリットは大きいので不動産投資を進めていく上では意識しておいた方がよいポイントといえます。



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