不動産相続時の「小規模宅地等の特例」の特徴や要件

公開日:2015年7月18日 最終更新日: 2016年1月7日
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不動産には相続税の節税効果があるので、相続税対策として不動産を購入する人もいます。

相続時に不動産が有利になるのは評価額の計算方法が大きな要因ですが、一定の要件を満たすことで受けられる「小規模宅地等の特例」はさらに大きく課税資産を圧縮することができ、相続を意識する人は考慮した方が良い重要なポイントです。

そこで本記事では相続税の「小規模宅地等の特例」の内容や適用するための要件などを紹介したいと思います。

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小規模宅地等の特例の内容

  • 相続税の計算上80%の減額を受けることができる
  • 一定の要件を満たした自宅用、事業用の土地が対象
  • 330平米部分まで減額を受けることができる

小規模宅地等の特例とは、相続が発生した時に、相続人の自宅や事業用の土地が一定の要件を満たしていると、相続税の計算時に80%の減額を受けられる税制優遇の特例です。

80%の減額幅はとても大きく、仮に1億円の評価額の土地であれば80%の8,000万円が減額され、課税資産は2,000万円まで圧縮されます。他の相続資産の状況によっては相続税が課税されない可能性も出てきます。

対象となる土地はもともと240平米までが減額の対象でしたが、税制の改正により平成27年1月1日からは330平米までが対象となりました。


小規模宅地等の特例を受けるための要件

  • 相続する土地は自宅用または事業用である必要がある
  • 相続する人が配偶者、同居または別居の親族である

小規模宅地等の特例を受けるためには相続する土地と人が一定の要件を満たす必要がありますが、どのような条件なのでしょうか。

まずは相続する土地の要件です。

小規模宅地等の特例を受けるためには被相続人(相続される人)が居住用または事業用の敷地として利用されている土地である必要があります。

居住もしておらず事業用としても利用されていない宅地というのは、例えば被相続人名義で親族に貸して居住していた宅地などは特例の適用外となります。

なお事業用の宅地とは、被相続人が発行済み株式数の過半数を持つ法人の所有する不動産についても対象となります。

次に相続する人の要件です。

相続する人は配偶者、同居親族、別居の親族であれば適用を受けることができますが、それぞれの適用条件には微妙に差があります。

まず配偶者は相続をすると特に条件なく特例の適用を受けることができます。またすぐに対象不動産を売却した場合でも特例を受けることに問題ありません。

ただし、相続する不動産が事業用の不動産の場合は相続税の申告期限まで所有する必要があります。

相続する人が同居親族の場合は、対象の不動産を相続税の申告期限まで所有する必要があり、相続不動産が自宅の場合は居住する必要もあります。

別居の親族が相続する場合、相続財産が被相続人の自宅敷地の場合は相続税の申告期限まで物件を所有している必要があり、事業用の不動産についても申告期限まで事業、所有を継続する必要があります。

このように相続する土地と人にそれぞれ要件がありますので、自分が相続人となる場合も被相続人となる場合もその要件はよくよく確認し、確実に特例の適用を受けられるようにしていきたいですね。



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